
実行予算の原価区分は告示で決まる 労務費と外注費の境目は素材を出すかどうか
実行予算に法定の様式はないが、前後の様式は決まっている。

実行予算に法定の様式はないが、前後の様式は決まっている。

建材の代金をいつ、どの手段で払うかは、同じ相手との取引でも売買か製造委託か工事の請負かで縛りが変わる。

建設工事標準下請契約約款は2025年12月2日に改正され、12月12日から実施されている。

建設業法19条1項は請負契約の内容を書面で相互に交付するよう定める。

2025年12月12日施行の建設業法20条の2で、主要な資機材の供給不足や遅延が起きそうだと認めたとき、受注者は契約締結までに注文者へ書面で通知する義務を負った。