
有償支給した資材の代金は工事の支払期日より前に引けない 支給材の内容と方法は建設業法19条1項10号で書面化
元請が仕入れた建材を下請に使わせるとき、代金を取るか取らないかで契約書の書き方と消費税と相殺できる時期が入れ替わる。

元請が仕入れた建材を下請に使わせるとき、代金を取るか取らないかで契約書の書き方と消費税と相殺できる時期が入れ替わる。

同じ建材でも、品物だけ買えば売買、取付けまで頼めば請負になり、かかる手続きが入れ替わる。

実行予算に法定の様式はないが、前後の様式は決まっている。

建材の代金をいつ、どの手段で払うかは、同じ相手との取引でも売買か製造委託か工事の請負かで縛りが変わる。

建設工事標準下請契約約款は2025年12月2日に改正され、12月12日から実施されている。

建設業法19条1項は請負契約の内容を書面で相互に交付するよう定める。

2025年12月12日施行の建設業法20条の2で、主要な資機材の供給不足や遅延が起きそうだと認めたとき、受注者は契約締結までに注文者へ書面で通知する義務を負った。