免税事業者の職人に外注費を払い、免税事業者の材木店から材を買う。この支払いにかかった消費税のうち、いま控除できているのは8割で、2026年10月1日からは7割に下がる。令和8年度税制改正で、免税事業者等からの課税仕入れの経過措置は適用期限が2年延び、代わりに控除できる割合が4段階で落ちる形に組み替えられた。
免税事業者:基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除される事業者。国税庁の資料は、免税事業者に消費者と登録を受けていない課税事業者を加えて「免税事業者等」と呼ぶ。
控除できる割合と期間
| 課税仕入れの期間 | 控除できる額 |
|---|---|
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで | 仕入税額相当額の70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで | 仕入税額相当額の30% |
| 令和13年10月1日以後 | 控除不可 |
改正前は80%の3年間が終わると50%が3年続き、令和11年10月1日で打ち切りだった。改正後は70%が2年、50%が2年、30%が1年で、終わりは令和13年10月1日に延びた。
この経過措置が使えるのは、相手が登録していない場合に限らない。区分記載請求書等と同じ記載事項がそろった請求書等の保存があれば、適格請求書発行事業者から受け取った登録番号の無い請求書も含めて、一律に経過措置の適用を受けることになる。仕入先が多く登録番号の無い請求書が混ざる商社や工務店は、相手が登録事業者かどうかを一枚ずつ選り分けなくてよい。
9月30日をまたぐ取引はどちらの割合か
どの割合を使うかは、課税仕入れの時期で決まる。国税庁のQ&A問113-3が、9月21日に始まり10月20日に完了した役務提供の例で示している。
役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として約した役務の全部が完了した日になる。この例では10月20日が課税仕入れの日で、9月中に着手していても全体が70%になる。外注した工事や運送、廃棄物の処理はこちらに入る。
商品の仕入れ、つまり資産の譲受けの時期は、原則として引渡しのあった日。同じ発注でも9月21日から30日までに引き渡された分は80%、10月1日から20日までに引き渡された分は70%と、納品日で割れる。支払日でも発注日でもない。月をまたいで分納する建材の発注は、1本の注文の中で割合が分かれる。
一の相手先に1億円の上限
経過措置には金額の上限がある。一の免税事業者等から行う経過措置の対象になる課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で一定額を超えると、超えた部分には経過措置を使えない。
| 課税期間 | 一の相手先の上限(税込) |
|---|---|
| 令和6年10月1日から令和8年9月30日までの間に開始する課税期間 | 10億円 |
| 令和8年10月1日以後に開始する課税期間 | 1億円 |
上限が10分の1になる。効き始めるのは課税期間の開始日で判定するため、12月決算の法人なら令和9年1月1日開始の期から、3月決算なら令和9年4月1日開始の期から1億円になる。10月1日をまたいで進行中の期は10億円のまま動く。個人事業者は令和9年分から。
上限は相手方ごとの合計で見る。登録番号の無い請求書をまとめて経過措置で処理している場合、その中には登録事業者からのものも混ざるため、経過措置で処理した課税仕入れを相手先別に足し上げないと上限に当たったかどうかが分からない。
経過措置に必要な帳簿と請求書
帳簿には、通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を書く。具体的には次の4点。
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 課税仕入れを行った年月日
- 課税仕入れに係る資産または役務の内容と、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
- 課税仕入れに係る支払対価の額
3の「旨」は、取引ごとに「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」と書く方法のほか、対象取引に「※」や「☆」を付けて、別途「※は80%控除対象」と表示する方法も認められる。国税庁のリーフレットは「7・5・3割控除」を受ける課税仕入れである旨という書き方も示している。会計ソフトの摘要に率を打ち込む運用なら、10月1日以後の課税仕入れは表示が変わる。
請求書等は、区分記載請求書等と同じ記載事項が要る。書類の作成者の氏名または名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、資産または役務の内容、税率ごとに合計した税込価額、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の5点。免税事業者から受け取った請求書に軽減対象資産の譲渡等である旨と税率ごとの税込価額の記載が無いときに限り、受領した側が追記して保存できる。電磁的記録を出力した書面への追記も同じ扱い。
税込1万円未満の少額特例
税込1万円未満の課税仕入れは、インボイスの保存が無くても一定事項を書いた帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる。相手が適格請求書発行事業者かどうかを問わない。
対象は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者。特定期間は個人が前年1月から6月、法人が前事業年度の開始日以後6月で、納税義務の判定と違って給与支払額での代替判定はできない。
期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れ。課税期間の途中でも、令和11年10月1日以後の課税仕入れは対象外になる。
1万円未満の判定は一回の取引単位で、商品ごとではない。5,000円の商品と7,000円の商品を同時に買えば合計12,000円で、少額特例の対象から外れる。現場でまとめ買いする金物や消耗品はここで割れる。
金属くずを買い取るときの特例
令和8年9月1日以後の課税仕入れから、特定金属くず特例が加わる。盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)にいう特定金属くずを、同法の特定金属くず買受業の届出をした事業者が、適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける場合、一定事項を書いた帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる。特定金属くずは古物商特例と再生資源等特例の対象からは外れた。
帳簿には「特定金属くず特例の対象となる旨」と「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」を書く。金属盗対策法で住居等の確認をしないとされているものは、住所または所在地の記載が要らない。国税庁の資料は、届出が無い場合を控除不可としている。
金属盗対策法は令和7年法律第75号で、特定金属くず買受業に係る措置は令和8年6月1日から施行された。特定金属くずは現時点では主として銅により構成されている金属くずで、太陽光発電施設からのケーブル窃盗の増加を受けた規制になる。犯行用具規制の側は先に動いており、令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さまたは機構を持つケーブルカッターとボルトクリッパーを隠して携帯することが禁じられている。
免税事業者との価格の見直しで問題になる行為
財務省、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁、国土交通省が連名で出しているQ&Aが、令和8年1月30日に改正された。仕入先である免税事業者との取引条件を見直すこと自体は問題にならないが、設定方法や内容によっては独占禁止法、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)、建設業法で問題になる。建設業を営む者が業として請け負う建設工事の請負契約では、取適法ではなく建設業法が適用される。
| 行為 | 問題になる場合 |
|---|---|
| 取引対価の引下げ | 再交渉が形式的で、買手の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が仕入時に払っていた消費税額も払えない価格にすると優越的地位の濫用。取適法なら買いたたき(5条1項5号)、発注時に定めた代金を仕入先の責めに帰すべき理由なく減じれば代金の減額(同項3号)。仕入先が免税事業者であることは責めに帰すべき理由に当たらない |
| 受領拒否、返品 | 免税事業者であることを理由に商品の受領を拒むこと。返品の条件が明確でなく、あらかじめ計算できない不利益を与える返品も同じ。取適法では受領拒否(5条1項1号)または返品(同項4号) |
| 協賛金等の負担の要請 | 価格の据置きと引き換えに協賛金や販売促進費の名目で金銭を負担させ、負担額と算出根拠が明確でない場合や、仕入先が得る直接の利益から見て合理的な範囲を超える場合。取適法では不当な経済上の利益の提供要請(5条2項2号) |
| 購入・利用強制 | 価格の据置きと引き換えに、その取引と関係のない商品や役務の購入を要請すること。取適法では購入・利用強制(5条1項6号) |
| 取引の停止 | 著しく低い取引価格を一方的に設定し、応じない相手との取引を停止すること |
| 課税事業者になるよう求めること | 課税事業者になるよう要請すること自体は問題にならない。ならなければ取引価格を引き下げる、応じなければ取引を打ち切ると一方的に通告することは問題になる。価格を引き下げる理由を書面や電子メールで回答しないまま引き下げる場合が例に挙がる |
建設工事の下請契約では条文が変わる。元請負人が取引上の地位を不当に利用して免税事業者である下請負人と合意せずに下請代金を一方的に減額し、下請代金が工事の施工に通常必要と認められる原価に満たない金額になると、建設業法19条の3の不当に低い請負代金の禁止に触れる。契約後に使用資材や機械器具、これらの購入先を指定して購入させ、下請負人の利益を害すると認められる場合は19条の4の不当な使用資材等の購入強制の禁止にあたる。
要請に応じて仕入先が課税事業者に転換した場合の扱いも書かれている。新たに納税が必要になる消費税分について、明示的に協議せずに取引価格を据え置くことは優越的地位の濫用または取適法上の買いたたき、協議の要請に応じず一方的に据え置くことは協議に応じない一方的な代金決定として問題になるおそれがある。Q&Aは、値上げが本来必要でも取引関係上その申出が難しい場合を念頭に、課税転換した事業者に対しては発注側から価格交渉を申し出ることを積極的に検討するよう書いている。
仕入先側で終わる2割特例と、後継の3割特例
登録を機に課税事業者になった小規模事業者の納付税額を売上税額の2割にする2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で終わる。個人事業者と12月決算の法人は令和8年分が最後で、3月決算の法人は令和9年3月期まで使える。
後継の3割特例は範囲が狭い。対象は個人事業者だけで、令和9年分と令和10年分の申告に限られる。売上税額の7割を特別控除税額として引き、納付税額を売上税額の3割にする形で、事前の届出は要らず申告書にその旨を付記すればよい。要件は個人事業者であること、基準期間(令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)と特定期間(前年1月から6月)の課税売上高がいずれも1,000万円以下であること、登録を受けていること。特定期間は給与等支払額の合計額での判定に代えられる。法人は使えない。
法人の下請や、3割特例の対象から外れる相手には簡易課税がある。基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら選べて、建設業のみなし仕入率は第3種事業の70%。卸売業は第1種の90%、小売業は第2種の80%、運輸通信業とサービス業は第5種の50%になる。届出の期限にも手当てが入り、2割特例または3割特例を受けた課税期間の翌課税期間については、その申告期限までに消費税簡易課税制度選択届出書を出せばその課税期間から簡易課税を使える。2割特例を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日が期限になる。
2割特例から一般課税や簡易課税に移ると、仕入先の納付税額は変わる。その分を単価に反映するかどうかの協議を求められて応じないまま据え置く形は、前節の表の一行目にあたる。
変わる日付
| 日付 | 変わること |
|---|---|
| 2026年9月1日 | 特定金属くず特例の開始(同日以後の課税仕入れ) |
| 2026年9月30日 | 免税事業者等からの仕入れの80%控除が終わる。2割特例はこの日を含む課税期間まで |
| 2026年10月1日 | 同控除が70%に。以後に開始する課税期間から一の相手先の上限が1億円 |
| 2027年1月1日 | 個人事業者と12月決算法人の課税期間に1億円の上限が入る |
| 2027年分と2028年分 | 個人事業者の3割特例 |
| 2028年10月1日 | 控除が50%に |
| 2029年9月30日 | 少額特例が終わる |
| 2030年10月1日 | 控除が30%に |
| 2031年10月1日 | 経過措置が終わり、免税事業者等からの仕入れは控除不可 |



