
有償支給した資材の代金は工事の支払期日より前に引けない 支給材の内容と方法は建設業法19条1項10号で書面化
元請が仕入れた建材を下請に使わせるとき、代金を取るか取らないかで契約書の書き方と消費税と相殺できる時期が入れ替わる。

元請が仕入れた建材を下請に使わせるとき、代金を取るか取らないかで契約書の書き方と消費税と相殺できる時期が入れ替わる。

建材を納めて取り付ける取引は、売買と請負のどちらとして扱うかで売上の載る事業年度が動く。

建材の年間仕入高に応じたリベートは、金額が同じでも載る事業年度がずれる。

免税事業者等からの課税仕入れで控除できる割合は、2026年9月30日までが仕入税額相当額の80%、10月1日から70%に下がる。