
延焼ラインは外壁面の角度で1階2.5m、2階以上4mまで縮む 軒裏の防火構造に窯業系サイディングは使えない
延焼のおそれのある部分は隣地境界線等から1階3m、2階以上5mが原則だが、令和2年2月27日公布・施行の国土交通省告示197号により、外壁面と隣地境界線等のなす角度に応じてd=max{D, A…

延焼のおそれのある部分は隣地境界線等から1階3m、2階以上5mが原則だが、令和2年2月27日公布・施行の国土交通省告示197号により、外壁面と隣地境界線等のなす角度に応じてd=max{D, A…

確認済証の交付後に建材を替えたとき、計画変更の確認申請に戻るか軽微な変更で収まるかは、建築基準法施行規則3条の2の17号までの項目に当たり、かつ変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかか…

建築基準法28条の2第3号の規制対象はクロルピリホスとホルムアルデヒドの2物質(施行令20条の5)。

防耐火の大臣認定番号は記号で対象が読める。

輸入建材を建物の重要な部分に使うとき、建築基準法37条は「大臣が指定するJISまたはJASに適合する」か「大臣の認定を受けた」かの2択しか認めない。