現場・経営2026年8月15日輸入建材はJISかJASに適合しなければ大臣認定 法37条の指定建築材料23区分に当たるかで必要な書類が変わる輸入建材を建物の重要な部分に使うとき、建築基準法37条は「大臣が指定するJISまたはJASに適合する」か「大臣の認定を受けた」かの2択しか認めない。