現場・経営2026年8月2日建材の納期遅れは契約前に伝える 建設業法20条の2の通知と、遅れた後の協議2025年12月12日施行の建設業法20条の2で、主要な資機材の供給不足や遅延が起きそうだと認めたとき、受注者は契約締結までに注文者へ書面で通知する義務を負った。