12mのH形鋼を積んだトレーラ、荷台から2m後ろに出た長尺サッシ、パレット積みのALCパネルで車検証の最大積載重量ぎりぎりまで積んだ10t車。現場に着く前に、そこまでの道で二つの許可が要るかどうかが決まる。積んだ状態の車が道路の限度を超えるなら道路管理者、荷が車体からはみ出すなら出発地の警察署長。根拠法も窓口も別で、片方を取れば足りるという関係にない。
一般的制限値:道路法47条1項と車両制限令3条が定める、道路を通行する車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径の最高限度。
限度は車と荷を合わせた状態で測る
車両制限令2条1号の「車両」は、人が乗車し、または貨物が積載されている場合はその状態のものを指し、他の車両をけん引しているときは被けん引車を含む。空車の車検証で長さ11.9mに収まっていても、荷を後ろに出した状態で12mを超えれば限度超過になる。
| 項目 | 最高限度 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) |
| 最小回転半径 | 最外側のわだちについて12.0m |
| 総重量 | 20.0t(高速自動車国道と重さ指定道路は25.0t以下で長さと軸距に応じ国土交通省令で定める値) |
| 軸重 | 10.0t |
| 隣接軸重 | 軸距1.8m未満は18.0t、軸距1.3m以上かつ軸重がいずれも9.5t以下は19.0t、軸距1.8m以上は20.0t |
| 輪荷重 | 5.0t |
高さ指定道路と重さ指定道路は、道路管理者が道路の構造の保全と交通の危険の防止上支障がないと認めて指定したもので、高さの指定は4.1m、重さの指定は総重量25tまでを扱う。指定道路を通る高さ3.8m超4.1m以下の車両には、道路管理者が路肩の通行禁止その他の通行方法を定めることがある(同令10条1項)。
橋、高架の道路、トンネルで個別に重量や高さの制限が出ているときは、一般的制限値を下回っていても標識の値が効く(道路法47条3項)。
狭い道では車道の幅員が車幅の上限を決める
一般的制限値とは別に、道路の幅員に応じた基準が同時にかかる(道路法47条4項、車両制限令5条6条)。現場前の道が細いほど、通せる車の幅は小さくなる。
| 道路 | 通行できる車両の幅 |
|---|---|
| 市街地区域内で、交通量がきわめて少ないと道路管理者が認めて指定した道路または一方通行の道路 | 車道の幅員から0.5mを減じたもの |
| 市街地区域内のそれ以外の道路 | 車道の幅員から0.5mを減じたものの2分の1 |
| 市街地区域外で、一方通行の道路またはおおむね300m以内の区間ごとに待避所がある道路 | 車道の幅員から0.5mを減じたもの |
| 市街地区域外のそれ以外の道路 | 車道の幅員の2分の1 |
歩道も自転車歩行者道もない道路では、路肩の幅員が明らかでないか合計1m未満(トンネル、橋、高架は0.5m未満)のときに、路面の幅員から1m(同0.5m)を引いたものを車道の幅員として扱う。駅前や繁華街で歩行者が多い区間を道路管理者が指定した時間内に通る場合は、上の0.5mが1m、2分の1にかかる0.5mが1.5mに置き換わる(同令5条3項)。
歩道、自転車道、自転車歩行者道のいずれもない道路を通る自動車は、車輪を路肩にはみ出させられない。路肩が明らかでない道路では、路端から車道寄り0.5m(トンネル、橋、高架は0.25m)の部分が路肩として扱われる(同令9条)。
幅と重量が一般的制限値を超えず、この幅員の基準にだけ適合しない車両については、通行させようとする者の申請により、道路管理者が構造か積載貨物が特殊であるためやむを得ないと認定すれば基準に適合するものとみなされる(同令12条)。運転経路や運転時間の指定といった条件が付いたときは、その条件に従って通行する場合に限られる。
許可が取れるのは分割できない荷だけ
道路管理者が通行を許可できるのは「車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるとき」に限られる(道路法47条の2第1項)。特殊車両通行ハンドブックは「積載する貨物が特殊」な車両を、分割不可能なため一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等を積む車両と説明している。
石膏ボード、断熱材、袋物のように分けて積める建材は、この要件から外れる。長さや重量が限度を超えるなら、台数を分けるか積み方を変えるかになる。道路交通法の制限外積載許可も要件は同じで、条文は「貨物が分割できないものであるため」制限を超える場合と書いている(57条3項)。
「車両の構造が特殊」な側には、トラッククレーンなど自走式の建設機械、特例8車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用の特例5車種と、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種)、それに新規格車が入る。
新規格車は総重量以外の制限値が一般的制限値と同じ車両で、特例5車種なら最遠軸距8.0m以上9.0m未満で総重量24.0t超25.0t以下、9.0m以上10.0m未満で25.5t超26.0t以下が該当する。積む貨物は分割できるものでかまわず、車両の前面に「20t超」のワッペンを貼ることになっている。高速自動車国道と重さ指定道路は自由に通れるが、それ以外の道路では特殊な車両として扱われ、確認の回答か通行許可が要る。
許可を取るか、登録して確認を求めるか
限度を超える車両を通す手続きは二本立てになっている。従来からの特殊車両通行許可制度に加えて、2022年4月から特殊車両通行確認制度の運用が始まった。確認制度は、あらかじめ登録した車両について、道路情報が電子化された道路を対象に国がオンラインで通行可能経路を判定して即時に回答する仕組みで、複数の経路が一度に出る。
| 特殊車両通行許可制度 | 特殊車両通行確認制度 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 道路法47条の2 | 道路法47条の10 |
| 手続き | 経路ごとに申請し、道路管理者が審査 | 車両を登録したうえで出発地と目的地を示して確認を求める |
| 回答までの時間 | 新規と変更は3週間以内、更新は2週間以内が標準処理期間 | 手数料の支払いと同時に回答書が発行される |
| 費用 | 申請車両台数×申請経路数×200円(国の窓口。大型車誘導区間のみなら1経路160円) | 車両登録が1台5,000円(5年有効)、2地点双方向2経路検索が1件600円 |
| 有効期間 | 2年以内(優良事業者は4年以内。超寸法車両と超重量車両は1年以内、優良事業者は2年以内) | 回答は1年間有効。登録は5年間有効 |
| 車両に備えるもの | 許可証(47条の2第6項) | 回答の内容を記載した書面(47条の10第7項) |
標準処理期間は、申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結し、申請車両が超寸法車両と超重量車両でなく、申請後に経路や諸元の変更がない場合に適用される。超寸法車両の基準は幅3.5m、高さ4.3m、長さが単車16.0m、セミトレーラ17.0m、フルトレーラ21.0m、ダブルス21.0m。これを超える寸法や、別表の重量表を超える総重量で申請すると、標準処理期間の外に出る。
許可期間が最大4年になる優良事業者は、ETC2.0車載器を搭載して登録を受けた車両であること、過去2年以内に重量超過による警告等の違反履歴がない事業者の車両であること、Gマーク認定事業所に所属する車両であることの3要件をすべて満たす事業者が対象になる。
手数料は経路の数で伸びる。6ルートを往復で申請すると経路は12として数え、車両4台なら4×12×200円で9,600円。片道申請なら6経路として扱われる。確認制度の経路確認は、2地点双方向2経路検索が1件600円のほか、都道府県内の主要経路(重要物流道路と大型車誘導区間)を一括して検索する都道府県検索が1〜4県で400円/県、5〜14県で300円/県、15〜47県で200円/県。追加経路検索は経路延長10kmごとに100円。支払いはオンライン決済で、合計20,000円以下はクレジット決済、20,000円超はクレジット決済かペイジーのネットバンキングになる。
通行条件と誘導車
審査や確認の結果、通行に条件が付くことがある。条件は重量と寸法のそれぞれについてA、B、C、Dの4区分で示される。
| 区分 | 重量に関する条件 | 寸法に関する条件 |
|---|---|---|
| A | 特別な条件を付さない | 特別な条件を付さない |
| B | 徐行 | 徐行 |
| C | 徐行と、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態での通行。そのため許可車両の後方に誘導車1台を配置 | 徐行と、対向車等との衝突や接触の危険を生じさせない状態での通行。そのため許可車両の前方に誘導車1台を配置し、その連絡または合図を受けて通行(交差点の左折または右折では誘導車に続いて曲がる) |
| D | Cの条件に加えて、隣接する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態での通行に努め、やむを得ず他の車両が径間を通行するときは一時停止 | 設定なし |
誘導車は特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習またはこれに準ずる講習を受けた者(有効な講習修了書を持つ者に限る)が運転するものに限られる。一般には普通乗用車を用い、「特殊車両誘導中」といった表示を付ける。重量に関する条件で配置するのは橋梁の同一径間内に他車を入れないためで後方、寸法に関する条件で配置するのは曲線部やトンネルで他の車線にはみ出す車両を誘導するためで前方と、役割が分かれている。
通行時間帯が夜間(21時から6時)に制限される条件が付くこともある。搬入時間の指定と噛み合わないときは、条件の側が先に決まる。
積載のはみ出しは出発地の警察署長
道路法の側を通っても、道路交通法の積載制限は別にかかる。自動車の積載物の重量、大きさ、積載の方法の制限は道路交通法施行令22条が定めている。
| 項目 | 制限 |
|---|---|
| 重量 | 車検証等に記録された最大積載重量 |
| 長さ | 自動車の長さにその長さの10分の2を加えたもの(1.2倍) |
| 幅 | 自動車の幅にその幅の10分の2を加えたもの(1.2倍) |
| 高さ | 3.8mから積載をする場所の高さを減じたもの(公安委員会が定める道路では3.8m以上4.1m以下の範囲で公安委員会が定める高さ) |
| 前後のはみ出し | 車体の前後から自動車の長さの10分の1まで |
| 左右のはみ出し | 車体の左右から自動車の幅の10分の1まで |
縛るのは長さそのものより、はみ出しの量になることが多い。車体長6mの車なら積載物の長さの限度は7.2mだが、車体の後ろに出せるのは0.6mまで。長さ5mの長尺物でも、荷台の後端から0.6mを超えて出れば制限を超える。
超えるときは、出発地を管轄する警察署長の制限外積載許可を受ける(道交法57条3項)。許可の要件は貨物が分割できないものであること。許可が出ると許可証が交付され、運転者は運転中これを携帯する(58条1項2項)。警視庁の案内では、申請先は出発地を管轄する警察署の交通規制係、必要書類は許可申請書(窓口申請は2部)、車検証等の車両資料、積載状況や運行経路を示す図面。手数料はない。許可期間は原則として個別の運転行為ごとだが、同一条件なら1年以内の包括許可も出る。e-Govによる電子申請にも対応している。
許可には条件が付く。積載した貨物の長さか幅が制限を超えるときは、貨物の見やすい箇所に昼間は0.3m平方以上の大きさの赤色の布、夜間は赤色の灯火または反射器を付ける。車両の前面の見やすい箇所には制限外許可証を掲示する(施行令24条1項1号2号)。
荷主に直接かかる規制
過積載については、運送会社だけでなく荷を出す側も条文に名指しされている。道路交通法58条の5第1項は、車両の使用者等以外の者に対して、運転者に過積載での運転を要求すること、過積載になると知りながら制限を超える積載物を積載させるために売り渡すか引き渡すことを禁じている。建材を売って車に積ませる商社も、現場へ運ばせる工務店も、この「使用者等以外の者」に当たる。
違反があり、繰り返すおそれがあると認められるときは、警察署長がその者に対して同項の行為をしてはならない旨を命じられる(同条2項)。この命令に従わないと6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で、法人にも罰金刑が科される(118条2項2号、123条)。
道路法の側にも現場での命令がある。道路管理者は、無許可の限度超過車両や許可条件に違反した車両、確認の回答に従わない車両を通行させている者に対して、通行の中止、総重量の軽減、徐行その他の措置を命じられる(47条の14第1項)。反復して同一の道路に車両を通行させようとする者には、基準に適合するよう道路に関して必要な措置を講ずべきことを命じられる(同条2項)。
取締りの現場で車両総重量の一般的制限値の2倍以上の重量超過が確認された場合は告発の対象になる。通行許可を受けた車両では「基準×2+(許可総重量−基準)」が告発の基準になる。
罰則
| 行為 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 無許可で限度超過車両を通行させた、または許可条件に違反して通行させた | 道路法104条1号 | 100万円以下の罰金 |
| 許可証を備え付けなかった | 道路法104条2号 | 同上 |
| 通行確認の回答書面を備え付けなかった | 道路法104条3号 | 同上 |
| 登録車両の通行経路や積載貨物の重量の記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、または保存しなかった | 道路法104条4号 | 同上 |
| 標識で制限された橋、トンネル等を無許可で通行した、または条件に違反した | 道路法103条5号 | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 道路管理者または道路監理員の措置命令に違反した | 道路法103条6号 | 同上 |
| 幅員の基準を超える車両を通行させている者への措置命令に違反した | 道路法105条 | 50万円以下の罰金 |
| 最大積載重量を超える積載をして運転した | 道路交通法118条2項1号 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 荷主等が過積載の要求等の禁止に係る警察署長の命令に従わなかった | 道路交通法118条2項2号 | 同上 |
| 重量以外の積載制限を超えて積載して運転した | 道路交通法119条2項1号 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
法人の代表者や従業者が業務に関して違反したときは、行為者を罰したうえで法人にも各本条の罰金刑が科される(道路法107条、道交法123条)。道路法の罰則は運転手だけでなく事業主体である法人や事業主にも同じように及ぶ。



