国土交通省は2026年9月11日、改正建築物省エネ法(令和8年法律第75号)の施行に伴う関係政令を閣議決定した。上位住宅トップランナー制度と、先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度の施行日を2027年4月1日と定めた。政令の公布は9月16日。
指定基準の戸数は意見募集時のまま確定
上位住宅トップランナー:住宅の供給量が特に多い事業者として国土交通大臣の指定を受けた事業者。指定されると、中長期的な計画の作成とその取組状況の毎年度報告が義務になる。改正法が新設した制度で、いまの住宅トップランナー制度(努力義務どまり)より一段重い手続きを負う。
指定の基準となる前年度の供給戸数は、8月の意見募集時点の案から変更なく確定した。
| 住宅の区分 | 基準となる前年度の供給戸数 |
|---|---|
| 建売戸建て住宅(特別特定一戸建て住宅建築主) | 2,000戸 |
| 分譲マンション(特別特定共同住宅等建築主) | 2,000戸 |
| 注文戸建て住宅(特別特定一戸建て住宅建設工事業者) | 2,000戸 |
| 賃貸アパート(特別特定共同住宅等建設工事業者) | 1万5,000戸 |
もう一つの柱、先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度は、所管行政庁による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の対象に、国土交通大臣の認定を受けた技術を追加するもの。こちらも同じ2027年4月1日に施行される。
日程
| 手続き | 日付 |
|---|---|
| 意見募集の締切 | 2026年9月6日17時 |
| 閣議決定 | 2026年9月11日 |
| 公布 | 2026年9月16日 |
| 施行 | 2027年4月1日 |
指定基準の設定根拠と、いまの住宅トップランナー制度との違いは上位住宅トップランナーの指定は年2,000戸から 賃貸アパートだけ1万5,000戸にまとめている。改正法そのものの中身は改正建築物省エネ法が成立 資材製造から解体までのCO2を評価する制度ができるを参照。



