国土交通省は2026年8月5日、建築物省エネ法の資料ページに「【周知】床面積の端数処理について」を追加した。省エネ計算に入れる床面積の端数の扱いを、建築基準法の扱いに合わせる。
いまは2つの法で処理が違う
同じ建物でも、確認申請と省エネ計算で床面積の丸め方が別々になっている。
| 法 | 端数処理 | 入力 |
|---|---|---|
| 建築基準法 | 小数第3位以下を切り捨て | 小数点以下2桁 |
| 建築物省エネ法 | 小数第3位を四捨五入 | 小数点以下2桁 |
建築基準法の扱いは昭和41年の建築指導課長通達(住指発第87号)にもとづくもので、各行政庁によって取り扱いが異なる場合があるとしている。
変わる内容と時期
建築物省エネ法についても、主たる居室の床面積、その他の居室の床面積、非居室の床面積を、それぞれ行政庁等における建築基準法上の床面積の端数の扱いに従って算出することとする。省エネ計算の側が建築基準法の側に寄る形で、行政庁ごとの扱いの違いもそのまま引き継ぐ。
反映先は建築研究所が公開する技術情報(住宅版)で、2026年10月版(Ver.12)の第一章に同じ内容が入っている。国交省は技術情報の改定予定として周知した。
経過措置がある。2026年12月末までに申請するものについては、これまでの端数処理方法でも差し支えないとしている。
併せて追加された仕様基準の資料
同じ8月5日に「住宅の仕様基準・誘導仕様基準について」も追加された。戸建住宅と共同住宅それぞれの「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」、戸建と共同に共通の一次エネルギー消費量に関する基準、仕様基準の確認方法をまとめた資料になっている。外皮は躯体の断熱性能と開口部の断熱性能、日射遮蔽性能を照合して評価し、躯体の基準値は地域区分、構造種別、工法で変わる。RC造は断熱補強が必要で、開口部の基準値は地域区分で変わる。設備は暖房、冷房、給湯、換気、照明の仕様を照合する方式で、計算ルートに比べて選べる設備の幅が狭い。
根拠の告示は、仕様基準が平成28年国土交通省告示第266号、誘導仕様基準が令和4年国土交通省告示第1106号。



