東京地方裁判所は2026年7月3日、大型建物用雨といの部材「自在ドレン(高排水用)」13品番について、パナソニック ハウジングソリューションズに製造と販売、ケイミューに販売を禁じる仮処分命令を出した。積水化学工業が持つ「大型高排水システム(大型建物用雨とい)」の特許権を侵害しているとして申し立てていたもので、積水化学が7月15日に公表した。

仮処分:本案の訴訟が終わる前に、裁判所が暫定的に一定の行為を禁じるなどする手続き。

差し止めの対象になった品番

対象は「大型雨とい高排水システム」用の部材で、サイズごとに13品番。

サイズ(仕様) 品番
VP・VU75 KA309411KH、KA329411KH、KA339411KH、KA3N9411KH、KA3T9411KH
VP100 KA309511KH、KA329511KH、KA339511KH、KA3T9511KH
VP125 KA309611KH、KA329611KH、KA339611KH、KA3T9611KH

禁じられた行為は会社で分かれる。パナソニック ハウジングソリューションズは製造、販売、販売の申出の3つ。ケイミューは販売と販売の申出の2つで、製造は対象に入っていない。

提訴から3年の経緯

積水化学が差し止めと損害賠償を求めて東京地裁に提訴したのは2023年6月30日。今回の命令は、そこから続く一連の手続きの最新の段階にあたる。

時期 動き
2023年6月30日 積水化学が差し止めと損害賠償を求めて提訴
2024年9月20日 同種の部材について1回目の仮処分命令が発令
2025年12月25日 東京地裁が一審判決。積水化学の主張を認め、損害賠償の支払いを命令
2026年1月 パナソニックらが知的財産高等裁判所に控訴
2026年7月3日 上記13品番について仮処分命令が発令

損害賠償を命じた一審判決は控訴審に係属しており、確定していない。積水化学は7月15日の公表で、知的財産権の保護に必要な措置を今後も講じるとしている。

確認先: 積水化学工業のプレスリリース(2026年7月15日)