耐火構造でも準耐火構造でもない木造住宅で、地面から基礎の上端まで39cmしかない基礎は、フラット35の技術基準を満たさない。基準は40cm以上で、地面から土台の下端までで測ってもよい。

この基準は建築基準法でも住宅性能表示制度でもなく、住宅金融支援機構が融資の条件として定めた住宅技術基準にある。適合を示す適合証明書がなければフラット35は使えず、証明書は検査機関の物件検査に合格して交付される。木造なら土台の樹種、地面から1m以内の外壁の軸組の防腐・防蟻、小屋裏と床下の換気孔の面積まで、材料と寸法で決まる。

2026年4月に変わった床面積

2026年4月1日以後に物件検査の手続をした住宅から、一戸建て住宅等の床面積の下限が70㎡から50㎡に下がった。一戸建て住宅等とは、一戸建て住宅と連続建て住宅、重ね建て住宅を指す。2026年3月31日以前に手続をした住宅は従来どおり70㎡以上。共同住宅の30㎡以上は変わっていない。床面積からは車庫と共用部分、店舗や事務所などの非住宅部分を除く。

断熱構造等の基準のほうは、2025年4月1日以後に着工する住宅で廃止された。同じ日から全ての新築住宅に省エネ基準への適合が義務づけられ、機構の基準を重ねて置く必要がなくなったため。2025年3月31日までに設計検査を申請した住宅は、着工日にかかわらず旧基準(断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上、または建築物エネルギー消費性能基準と結露防止措置)の対象になる。

建物全体にかかる基準

構造や工法によらず全ての住宅にかかるのが次の項目。

項目 一戸建て住宅等 共同住宅
接道 原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接すること 同左
住宅の床面積 50㎡以上(2026年3月31日以前の手続分は70㎡以上) 30㎡以上
併用住宅 住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上 同左
住宅の規格 2以上の居住室、キッチン、トイレ、浴槽を設置した浴室があり独立した生活を営めること 同左
戸建型式等 木造(耐火構造と準耐火構造以外)は一戸建てまたは連続建てのみ 重ね建て・共同建ては準耐火構造か耐火構造が要る
配管設備の点検 キッチンの給排水管等が仕上げ材で隠れる場合、点検または清掃に必要な開口を設ける 各戸が共有する配管を構造耐力上主要な壁の内部に設けない
区画 住宅相互間、住宅と住宅以外の部分の間を耐火構造または1時間準耐火構造の壁・床で区画。共用部分との開口部は防火戸 同左
床の遮音構造 適用なし 居住室の上の床はRC造の均質単板スラブ等で厚さ15cm以上、ボイドスラブは等価厚さ21cm以上、それ以外は相当スラブ厚さ11cm以上
維持管理 適用なし 管理規約が定められ、長期修繕計画の対象期間が20年以上

接道の2mは、建築基準法の接道義務がかからない都市計画区域外でも必要になる。連続建てと重ね建ての判断も分かれ目で、一部でも界床があれば建物全体が重ね建ての扱いになり、耐火構造か準耐火構造にしなければならない。

木造で材料が決まるところ

住宅の構造は、特定主要構造部を耐火構造とするか、準耐火構造(省令準耐火構造を含む)とするか、耐久性基準に適合させるかの3択。耐火構造か準耐火構造にすれば耐久性基準は不要になるが、外壁に接する土台を木造とする住宅では、耐火構造や準耐火構造であっても土台の防腐・防蟻措置と水切り、換気設備の設置は要る。フラット35S(金利AプランとBプラン)の耐久性・可変性を使う場合は、耐火構造や準耐火構造でも耐久性基準がかかる。

木造軸組工法、枠組壁工法、丸太組構法の耐久性基準で、材料と寸法が決まるのは次の項目。

項目 基準
土台の防腐・防蟻 ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセンスシーダー、センペルセコイヤによる製材か、これらの樹種を使った集成材等。またはK3相当以上の防腐・防蟻処理材(北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理材)
土台まわり 土台に接する外壁の下端に水切りを設ける
基礎 地面から基礎上端まで、または地面から土台下端までの高さが40cm以上
小屋裏換気 独立した小屋裏ごとに換気上有効な位置に2か所以上の換気孔。屋根面に断熱材を施工する場合は設置しない
床下換気 外周部の基礎に有効換気面積300cm2以上の床下換気孔を間隔4m以内ごと。ねこ土台なら外周部の土台の全周にわたって1m当たり有効面積75cm2以上
床下防湿 厚さ60mm以上のコンクリートを打設するか、厚さ0.1mm以上の防湿フィルムを敷きつめる
防腐・防蟻 外壁の軸組、枠組、木質の下地材のうち地面からの高さ1m以内の部分に、下記5通りのいずれか
地盤の防蟻 鉄筋コンクリート造のべた基礎で覆う、布基礎と鉄筋により一体となったコンクリートで覆う、薬剤で基礎内周部とつか石の周囲を土壌処理する、のいずれか
浴室の防水 壁の軸組等と床組、天井を、浴室ユニットとするか、防水上有効な仕上げを行うか、防腐・防蟻措置を行う
脱衣室の防水 壁の軸組等と床組に、防水紙、ビニル壁紙、シージングせっこうボード、ビニル床シート、耐水合板(普通合板1類、構造用合板特類または1類)のいずれかを用いるか、防腐・防蟻措置を行う

集成材等とは、JASに規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、枠組壁工法構造用たて継ぎ材、直交集成板(CLT)を指す。外壁に基礎と接するCLTを用いる場合の扱いは実施細則が別に定める。

地盤の防蟻は、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県では省略できる。防蟻薬剤ではクロルピリホスが使えない。2003年7月1日に改正された建築基準法で、住宅の建築材料への使用が禁じられている。

地面から1m以内の軸組等で選べる5通り

外壁の軸組等(室内側に露出した部分を含まない)の地面から1m以内は、次のうちどれか1つで足りる。木質系の下地材はaからdまでに限られる。

記号 措置
a 製材のJAS等に規定する心材の耐久性区分D1の樹種による製材または集成材等。ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、べいまつ(ダグラスファー)、ウェスタンレッドシーダー、アピトン、ウェスタンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー、センペルセコイヤ
b 防腐・防蟻に有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬、吹き付けした製材または集成材等(有効な接着剤を混入したものを含む)。木質系下地材は構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード(Pタイプ)、ミディアムデンシティファイバーボード(Pタイプ)も可
c 柱を直接外気に接する構造(真壁造)とし、軒の出を90cm以上とする
d 柱に接続する外壁に通気層を設ける構造とする
e 小径が12cm以上の製材または集成材等を用いる

dを選べば、外壁の軸組に薬剤処理材を手配しなくても基準を満たす。通気構法を標準にしている工務店は、材料側の追加なしでこの項目を通せる。

小屋裏換気孔の面積

換気孔の有効面積が天井面積に対して足りているかは、換気方式ごとに割合が決まっている。実施細則の別紙2にある4方式は次の通り。

換気方式 天井面積に対する有効面積の割合
小屋裏の壁のうち屋外に面するものに2か所以上 300分の1以上
軒裏に2か所以上 250分の1以上
軒裏または壁に吸気孔、壁に排気孔を垂直距離90cm以上離して設ける 吸気孔と排気孔それぞれ900分の1以上
軒裏または壁に吸気孔、小屋裏のできるだけ頂部に排気筒等で排気孔 吸気孔900分の1以上、排気孔1600分の1以上

外壁通気層を通って小屋裏へ入る空気は、小屋裏換気の吸気とはみなされない。通気層からの吸気量を勘定に入れず、所定の有効換気面積を確保する吸排気孔が別に要る。

基礎断熱工法にする場合

基礎の外側、内側、両側に断熱材を垂直に施工して床下換気孔を設けない基礎断熱工法では、床下換気と床下防湿の基準に代えて次の3つを全て満たす。

基礎に施工する断熱材の熱抵抗値は、地域の区分1と2で1.2㎡・K/W以上、3から7までで0.6㎡・K/W以上(8地域は規定なし)。床下防湿は、全面に厚さ0.1mm以上の防湿フィルムを重ね幅300mm以上で敷きつめてコンクリートや乾燥した砂で厚さ50mm以上押さえるか、全面に厚さ100mm以上のコンクリートを打設する。基礎の内周部の地盤は、鉄筋コンクリート造のべた基礎か、基礎と鉄筋により一体となったコンクリートで覆う(前記11道県は省略可)。

省令準耐火構造を選んだ場合のボード

耐久性基準に代えて省令準耐火構造とする道もある。準耐火構造の住宅に準ずる防火性能を持つものとして機構が定めた構造で、建築基準法の準耐火建築物には該当しない。機構は省令準耐火構造である旨の証明書を発行していない。

木造軸組工法の場合、防火被覆の仕様は部位ごとに決まる。

部位 防火被覆
外壁の室内に面する部分 厚さ12mm以上のせっこうボード、厚さ12mm以上の強化せっこうボード、厚さ9.5mm以上のせっこうボード2枚張り、防火構造のいずれか
それ以外の室内に面する壁 厚さ12mm以上のせっこうボード、厚さ12mm以上の強化せっこうボード、厚さ9mm以上のせっこうボード2枚張り、厚さ7mm以上のせっこうラスボードの上に厚さ8mm以上のプラスター塗り、防火構造のいずれか
上階に床がない部分の天井 厚さ12mm以上のせっこうボード、厚さ12mm以上の強化せっこうボード、厚さ9mm以上のせっこうボード2枚張り、厚さ9mm以上のせっこうボードの上に厚さ9mm以上のロックウール化粧吸音板のいずれか
上階に床がある部分の天井 2枚張りとするか、厚さ12mm以上の強化せっこうボードで耐火性能を強化する
住宅相互間の界壁 1時間準耐火構造とするか、厚さ100mm以上(仕上材料を除く)の壁の内部に厚さ25mm以上のグラスウール(かさ比重0.02以上)または厚さ25mm以上のロックウール(かさ比重0.04以上)を入れ、両面を厚さ12mm以上のせっこうボード2枚張りとして小屋裏または天井裏まで達せしめる
屋根と外壁、軒裏 外壁と軒裏は防火構造または防火構造の認定を受けたもの

せっこうボードはJIS A 6901(せっこうボード製品)の規定によるもので、強化せっこうボードとせっこうラスボードも同じJISの品名。柱と間柱、防火被覆材の間に補助面材を入れる場合は厚さ9mm以上とする。使えるのは構造用合板、構造用パネル、MDF、HB、パーティクルボード、木質系セメント板、パルプセメント板、繊維強化セメント板(スレートの波板を除く)、火山性ガラス質複層板、せっこうボード製品で、セメント板からせっこうボード製品までは不燃材料か準不燃材料であるものに限られる。HBだけは厚さ5mm以上で足りる。枠組壁工法の基準は別章に分かれている。

鉄骨造とRC造で決まるところ

鉄骨造は、構造耐力上主要な部分に塗装かめっきの防錆措置を講じる。鋼材の厚さを9mm以上とした場合は、柱・はり・筋かい以外の部分と一般部で防錆措置を省略できる。柱脚部の範囲は、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場合はコンクリート上端の下方10cmから上方1mまでの全面、埋め込まない場合は鋼材下端から1mまでの全面。

塗装の仕様は、鉛・クロムフリーさび止めペイント、ジンクリッチプライマー、2液形エポキシ樹脂プライマー、厚膜形ジンクリッチペイントなど12種類が、鋼材の厚さ(9mm以上、6mm以上、2.3mm以上)と部位ごとに可否表になっている。めっきは付着量で区分され、片面付着量30g/㎡以上60g/㎡未満の溶融亜鉛めっきから、両面付着量表示記号AZ200までの11区分。小屋裏換気と床下換気・防湿の基準は木造と同じ(基礎断熱工法の地盤の防蟻を除く)。

鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造は、セメントをJISのポルトランドセメント、フライアッシュセメント、高炉セメントに限る。かぶり厚さは水セメント比で2段階に分かれる。

部位 水セメント比55%以下(軽量コンクリートは50%以下) 水セメント比60%以下(軽量コンクリートは55%以下)
直接土に接しない耐力壁以外の壁・床(屋内) 2cm 3cm
直接土に接しない耐力壁以外の壁・床(屋外) 3cm 4cm
直接土に接しない耐力壁、柱、はり、壁ばり(屋内) 3cm 4cm
直接土に接しない耐力壁、柱、はり、壁ばり(屋外) 4cm 5cm
直接土に接する壁、柱、床、はり、基礎ばり、基礎の立上がり部分 4cm 5cm
直接土に接する基礎(立上がり部分と捨てコンクリート部分を除く) 6cm 7cm

外壁の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外断熱工法の仕上げがある場合は、屋外側に限って最小かぶり厚さを1cm減らせる。フライアッシュセメントは混合物を除いた部分、高炉セメントは混合物の10分の3を除いた部分を質量として水セメント比を出す。中庸熱ポルトランドセメントと低熱ポルトランドセメントは55%以下の列だけが使える。

コンクリートの品質は、スランプが強度33N/mm2未満で18cm以下、33N/mm2以上で21cm以下。単位水量は185kg/m3以下。空気量は4〜6%で、日最低気温の平滑平年値の年間極値が0℃未満の地域だけにかかる。

瑕疵保険の設計施工基準との違い

同じ木造住宅の同じ現場に、フラット35の技術基準と住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準が並んでかかる。縛る対象が違う。

論点 フラット35の技術基準 瑕疵保険の設計施工基準
性格 融資の条件。機構の住宅技術基準規程と実施細則 保険引受の条件。保険法人5社がそれぞれ定める
対象範囲 接道、床面積、住宅の規格まで含む 構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分のみ
材料の縛り方 木部の耐久性(樹種、K3相当以上の処理)、鉄骨の防錆、コンクリートの品質 防水材をJIS番号と品名で指定(ルーフィング940、アスファルトフェルト430、外壁用透湿防水シート、シーリング8020以上)
基礎の高さ 地面から基礎上端または土台下端まで40cm以上 立上りは地上部分で300mm以上
屋根の下葺き材・外壁の防水紙 耐久性基準に規定なし 7条2項1号、9条2項で規格を指定
床下換気・小屋裏換気 換気孔の有効面積まで規定 規定なし
基準から外れるとき 機構の同等承認(耐久性に係る同等承認住宅等一覧) 3条確認(メーカーの包括3条確認書か、物件ごとの個別3条申出)
現場での検査 設計検査、中間現場検査、竣工現場検査の3回(共同住宅は中間現場検査なし) 3階以下は基礎配筋工事の完了時と躯体工事の完了時の2回

重なるのは基礎まわりと浴室まわりくらいで、屋根の下葺き材と外壁の防水紙はフラット35の耐久性基準に出てこない。逆に接道、床面積、かぶり厚さ、スランプは瑕疵保険の設計施工基準にない。両方を使う住宅では、防水材は保険法人の基準、木部の樹種と薬剤処理は機構の基準、という読み分けになる。

機構の同等承認は、住宅技術基準で予想しない建築材料や構造方法を使った住宅を機構が個別に承認する仕組み。一覧に載っているのはCFT柱を用いた建築物、薄板軽量形鋼造(スチールハウス)の各社工法、常温亜鉛めっきZRC工法、石場建て及び敷土台等による礎石基礎の伝統的木造住宅など。ただし公開されている一覧は平成30年3月20日現在の内容で、それ以後の承認は載っていない。

検査を1回減らす組み合わせ

物件検査は設計検査、中間現場検査、竣工現場検査の3段階。他の制度の検査と組み合わせると一部を省ける。

使う制度 省ける検査 条件
住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査、または建築基準法の中間検査 中間現場検査 その検査を行う機関とフラット35の申請受理または現場検査を行う機関が同一。検査を実施する日までに設計検査を申請
設計住宅性能評価書、または長期優良住宅の認定通知書 設計検査 評価書を交付する機関と同一機関に申請。長期優良住宅は所管行政庁の認定を証する書類を取得済み
建設住宅性能評価書 設計検査と中間現場検査 評価書を交付する機関と同一機関に申請。取得済みなら現場での検査も省ける場合がある
竣工済特例 中間現場検査の時期を過ぎた場合の救済 フラット35S(金利Bプラン)耐震性と同(金利Aプラン)耐震性には使えない。取り扱わない検査機関もある

性能評価書を使う場合の「一定の等級」は、劣化対策等級2以上と維持管理対策等級(専用配管)3が原則(断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上は2025年3月31日以前に着工または設計検査を申請した住宅のみ)。中間現場検査の省略は平成21年10月1日以後の設計検査申請分からの取扱い。中間現場検査を行える時期は、木造住宅で屋根工事の完了時から断熱工事の検査ができる時期まで。

適合証明書の交付には、工事が完成して居住できる状態に至っていることが要る。水道、電気、ガスの配管工事が未了だったり、流し台、便器、合併処理浄化槽が未設置だと交付されない。入居後に施主が設置するコンロなどは未設置でよい。

図面に書いていない仕様は通らない

設計検査は図面と仕様書の照合で、機構の技術基準は原則として図面に明記する。図面に書けない項目は根拠資料を出す。機構は申請書類に使える住宅工事仕様書を出していて、2025年4月1日に2025年版を発行した。木造住宅工事仕様書と枠組壁工法住宅工事仕様書に、それぞれ解説付きと設計図面添付用があり、設計図面添付用にはデジタル版もある。2023年版も申請時に使えるが、改正建築基準法への対応が要る場合がある。自社の仕様書を使ってもよい。

機構が記載ミスの多い箇所として挙げているのが土台の処理の書き方で、現場ではK3相当以上の防腐・防蟻処理はできないのに、図面等に「現場でK3相当以上の防腐・防蟻処理」と書かれている例がある。K3相当以上の処理は工場処理を前提にした性能区分で、加圧注入した材料を仕入れる話になる。点検口の位置の記載漏れ、車庫や非住宅部分を床面積に入れてしまう誤りも挙がっている。

確認先: 新築住宅の技術基準の概要、技術基準のご案内 2026年4月版、検査機関ごとの物件検査手数料は各検査機関。