
壁量計算で通した木造は、柱の断面も耐力壁の位置も軽微な変更で収まる
確認済証の交付後に建材を替えたとき、計画変更の確認申請に戻るか軽微な変更で収まるかは、建築基準法施行規則3条の2の17号までの項目に当たり、かつ変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかか…

確認済証の交付後に建材を替えたとき、計画変更の確認申請に戻るか軽微な変更で収まるかは、建築基準法施行規則3条の2の17号までの項目に当たり、かつ変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかか…

廃番の告知には後継品番が付くものと付かないものがある。