現場・経営2026年9月14日合法性の確認と記録の義務が付くのは、丸太と輸入材を最初に買う事業者クリーンウッド法は2025年4月1日施行の改正で、川上と水際の第1種木材関連事業者に合法性の確認、記録の作成保存、情報の伝達を義務づけた。
現場・経営2026年8月15日輸入建材はJISかJASに適合しなければ大臣認定 法37条の指定建築材料23区分に当たるかで必要な書類が変わる輸入建材を建物の重要な部分に使うとき、建築基準法37条は「大臣が指定するJISまたはJASに適合する」か「大臣の認定を受けた」かの2択しか認めない。