中小企業庁は、セーフティネット保証5号の指定業種を、2026年10月1日から12月31日の分として526業種にした(一覧は9月16日更新)。7月1日から9月30日までの583業種から57業種減っている。指定期間は、市区町村長に認定を申請できる期間を指す。

7〜9月の指定は、中東情勢を受けた臨時の業況調査で業種を広げたものだった(詳しくはセーフティネット保証5号に建築工事業など建設関連を追加)。10〜12月は工事業種の入れ替えが目立つ。

工事業種の入れ替え

建築工事業(木造建築工事業を除く)と木造建築工事業、内装工事業は継続した。そのほか、一般土木建築工事業、とび工事業、タイル工事業、コンクリートブロック工事業、床工事業、金属製建具工事業、木製建具工事業、屋根工事業(金属製屋根工事業を除く)、解体・はつり工事業、熱絶縁工事業も引き続き対象になる。

外れたのは11業種。大工工事業(型枠大工工事業を除く)、塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く)、防水工事業、土工・コンクリート工事業、特殊コンクリート工事業、道路標示・区画線工事業、一般管工事業、給排水・衛生設備工事業、その他の管工事業、機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く)、昇降設備工事業である。

加わったのは9業種。建築リフォーム工事業、左官工事業、石工工事業、れんが工事業、金属製屋根工事業、ガラス工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、さく井工事業。

卸と製造の業種

卸売業は、木材・竹材卸売業、セメント卸売業、金物卸売業、家具・建具卸売業、鉄鋼一次製品卸売業が継続した。外れたのはプラスチック卸売業。

製造業は、一般製材業、合板製造業、集成材製造業、造作材製造業(建具を除く)、塗料製造業、セメント製造業、生コンクリート製造業、コンクリート製品製造業、粘土がわら製造業、石こう製品製造業、金属製サッシ・ドア製造業が継続した。外れたのは、建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)、硬質プラスチック発泡製品製造業、プラスチックシート製造業、配線器具・配線附属品製造業など。

認定の要件と手続き

保証付き融資を受けるには、市区町村長の認定が要る。認定基準は主に3系統ある。

手続きは、法人なら登記上の住所地か事業実体のある事業所の市区町村の商工担当窓口に認定申請書を出し、認定書を持って金融機関か信用保証協会に保証付き融資を申し込む流れ。審査の結果によっては融資を受けられないことがある。

確認先: セーフティネット保証5号の指定業種一覧 令和8年10月1日から12月31日(中小企業庁)