国土交通省は2026年9月11日、建築基準法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。7月31日から8月30日まで意見募集にかけていた案から内容の変更はなく、公布は9月16日、施行は11月1日で確定した。

型式適合認定に新しい区分

型式適合認定:同じ設計仕様の建築物を量産する場合などに、建築物やその部分が施行令の定める一連の規定に適合することを、あらかじめ国土交通大臣か指定認定機関が認定する制度。認定を受けた型式を使う建築物は、認定型式に適合する部分について建築確認の審査を省略できる。ハウスメーカーが供給する住宅の約9割でこの認定が使われている。

これまでの型式適合認定は、建築物全体・建築物全体から建築設備を除いたもの・建築設備の3類型だった。今回の改正で、構造耐力に関する規定(法20条の一部と法37条、施行令第3章の大部分)だけを取り出した型式が新しく加わる。認定を受けておけば、災害などで型式に含まれる建材が調達できなくなっても、構造耐力の審査省略は維持したまま、調達困難になった部分だけ個別に建築確認の審査を受ければよくなる。これまでは型式に含まれる建材を変えると型式全体の認定を取り直す必要があり、その間住宅の供給が止まりかねなかった。

採光・防火区画・危険物の3規制も緩和

残る3項目も予定通り閣議決定に入った。どこまでを対象から外すかの具体的な基準は、公布後に出る告示で決まる。

改正項目 変わる内容 関係条文
採光規制の対象 児童福祉施設等のうち、利用者の滞在時間が短いことなどで衛生上支障がないものとして大臣が定める建築物を、採光のための窓等を設ける義務から外す 施行令19条1項
防火・避難規制の対象 延焼防止建築物等のうち、大臣が定める建築物を、層間変形角と面積区画、竪穴区画の規制から外す 施行令109条の2の2、112条1項・4項・5項・11項
用途地域の危険物総量規制 燃料として使う圧縮ガスと可燃性ガスのうち、大臣の定める基準に適合する設備で貯蔵または処理されるものを、用途規制上の危険物から外す 施行令130条の9第1項

【9月28日更新】採光・防火区画の対象建築物が判明

9月26日、上表のうち採光規制と防火・避難規制の2項目について、除外する建築物を具体的に定める告示案・施行規則改正案の意見募集が始まった(受付は10月26日17時まで)。危険物総量規制の対象基準はこの時点で案が出ていない。

採光規制:老人福祉法上の老人デイサービスセンターのうち、通いの利用者だけを受け入れる第一号通所事業専用のものを、採光のための窓等を設ける義務から外す。

防火・避難規制(層間変形角・面積区画・竪穴区画):次の3種類の建築物を対象から外す。

対象建築物 除外される規制
延べ面積50㎡以内の平屋の付属建築物(外壁・軒裏が防火構造) 層間変形角
卸売市場の上家・機械製作工場など、火災の恐れが同等以上に少ない用途で主要構造部が不燃材料の建築物 層間変形角・面積区画・竪穴区画
階数3・延べ面積500㎡以下で一定基準に適合する建築物(防火地域内を除く) 竪穴区画

このほか、今回新設する構造型式認定を受けた建材について、型式部材等製造者認証制度の対象に加える施行規則改正案も同時に示された。認証を受ければ、構造耐力上主要な部分や指定建築材料を製造するメーカーが、個別の型式適合認定を経ずに認証型式部材として扱えるようになる。いずれも意見募集中の案で、確定は10月末に見込む公布を待つ。

日程

手続き 日付
案の公示・意見募集開始 2026年7月31日
意見の受付締切 2026年8月30日0時
閣議決定 2026年9月11日
公布 2026年9月16日
施行 2026年11月1日
関係告示・施行規則の意見募集開始 2026年9月26日
関係告示・施行規則の意見受付締切 2026年10月26日17時
関係告示・施行規則の公布(見込み) 2026年10月末

型式適合認定の詳しい内容と意見募集時点の論点は建材が入手できなくても構造の審査省略を続けられる型式を新設 建築基準法施行令の改正案にまとめている。危険物総量規制を除外する具体基準はまだ案が出ていないため、公布後に内容を確認する。

確認先: 「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定(国土交通省)、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係告示等の制定及び改正について(概要)