現場・経営2026年9月2日道路に建材を置くと道路管理者の占用許可、道路で工事や作業をすると警察署長の使用許可道路に工事用材料や足場を置いて継続して使う行為は道路法32条1項の占用許可、道路で工事や作業をする行為は道路交通法77条1項の使用許可で、許可を出す相手が道路管理者と所轄警察署長に分かれる。