現場・経営2026年10月2日有償支給した資材の代金は工事の支払期日より前に引けない 支給材の内容と方法は建設業法19条1項10号で書面化元請が仕入れた建材を下請に使わせるとき、代金を取るか取らないかで契約書の書き方と消費税と相殺できる時期が入れ替わる。