現場・経営2026年9月13日壁量計算で通した木造は、柱の断面も耐力壁の位置も軽微な変更で収まる確認済証の交付後に建材を替えたとき、計画変更の確認申請に戻るか軽微な変更で収まるかは、建築基準法施行規則3条の2の17号までの項目に当たり、かつ変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかか…